任意売却というのは一般の不動産売却とは違います。
住宅ローンの債務不履行に陥った人が、競売などの強制的な売却手段に入ってしまう前に、“任意で担保物件を売却する手段”です。
そのため通常であれば、法律事務所の弁護士や不動産仲介会社、あるいは不動産売買に精通したコンサルタントなどが仲介に入って債権者(住宅ローンの融資元)と交渉に入ります。
「頭金ゼロ」、「頭金50万円」などといううたい文句でマンションや戸建て住宅を販売する不動産会社が横行していた時代がありました。
その結果、購入から1年未満で若い人たちが、任意売却の法的手続きをとって不動産物件を手放したのです。
住宅ローンは一度融資を受けると20数年、35年間はほぼ定額で住宅ローンの返済がつづきます。
しかし雇用が不安定な現代は、収入を一定にさせることはむずかしい時代です。
そもそもそのような実態を知っておきながら融資してしまう金融機関や不動産会社にも、大きな問題があると言わざるを得ません。
任意売却は住宅ローンをチャラにできる法律かというと、そうではありません。
もしも住宅ローンの残債が任意売却で得た売却価格を上回っていれば、残債分はたとえ担保物件を手放しても債務者が支払いつづけなければなりません。
これが任意売却の最大のデメリットであり不合理なところです。
その一方で銀行など融資をしたところは、保証会社によって負債分の全額が守られています。
融資した会社が責任を負うことはありません。
納得のいかないところです。